Human rights policy
株式会社坂倉建築研究所人権方針
「建築家」は誰よりも人間に対する深い愛情を持っていなければいけない。
心の底から人間愛を持っていなければならない。
「建築」は、規模の大小、用途の差異に関係なく、つくる人間の意志、願望のもとに、
つくられる場所に最も適合し、その魅力を最大限にひき出してつくられるべきであり、
つくった後の生き生きとした姿、力こそ最も大切である。
― 坂倉準三 ―
私たちは、創業者である坂倉準三から継承されてきた、人間へのまなざしと、それに根ざした普遍
的なモダニズムの精神をもとに設計活動を行ってきました。
人間に根ざした建築や都市のあり方を提示し、設計を通じて社会に貢献していきたいと願っており
ます。
本方針は上記の坂倉建築研究所フィロソフィーに基づき、社会的責任を果たすため、あらためて人
権尊重の取り組みを明確にするものです。
適用範囲
本方針は、当社の全ての役員及び社員に適用されます。また、取引先その他関係者に対して、本方
針をご理解いただくことを期待します。
国際規範の支持・尊重
私たちは、「国際人権章典」及び「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」に挙げら
れた基本的権利(結社の自由及び団体交渉権、強制労働の禁止、児童労働の実効的な廃止、雇用及
び職業における差別の禁止、安全で健康的な労働環境)等の人権に関する国際規範を支持し、本方
針に則って、人権尊重の取り組みを推進します。
適用法令の遵守
私たちは、日本をはじめ事業活動を行う国や地域で適用される法令を遵守します。なお、国際的に
認められた人権と各国や地域の法令の間に矛盾が有る場合、国際的な人権の原則を最大限尊重する
ための方法を追求していきます。
人権デュー・ディリジェンスの実施
私たちは、人権への取り組みに関する重要課題を特定し、その防止及び軽減を図ります。
策定 2025年8月22日